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リハビリの『150日ルール』について

みなさん、こんにちは!

ナッセケアベイス宝塚

理学療法士の城内洋人です。

本日は、

リハビリの『150日ルール』

についてお話させて頂きます。

ぜひ、最後までお付き合いください!

医療保険下でリハビリを行うには、期限が設けられています。

その中でも、あらゆる世代に利用される機会の多い“運動器リハビリ”の期限が150日であり、

このことを『150日ルール』と一般的に言っています。

この『150日ルール』の注意点は、以下の点です。

 ①リハビリの対象となる障害を負った日(怪我なら受傷日、手術したなら術日)を起算日とする。

 ②医療保険下でのリハビリ、に限った話である。

 ③150日を超えると、リハビリが全くできなくなる訳ではない。

 ④困ったときにはナッセボディワークスに相談してみよう!

これらの注意点に関して、詳しくみていきたいと思います。

注意しないといけない“起算日”の考え方

まず、基本的なところで、“運動器リハビリ”という言葉が聞き慣れない言葉かもしれません。

この“運動器”というのは、身体を動かす器官のことを指しており、関節・筋肉・骨・靭帯・皮膚…等などがあります。その器官を損傷してしまった際に、行う必要なリハビリのことを“運動器リハビリ”といいます。

例を挙げると、骨折や靭帯損傷、人工関節置換術後等があり、一般的には整形外科にかかるような状態、とイメージしていただくとわかりやすいかもしれません。

このような状態になったら、

そのリハビリの対象となる傷を負ったその日から数えて150日間リハビリができる、ということです。

実際にリハビリが始まった日から数えて150日間、ではありません。

例えば、

運動中に負傷して、すねの骨の骨折と診断され入院

入院は2週間で終わり退院したが、まだ歩行に不安が残っているので、整形外科に通院してリハビリすることに

…という際には、通院リハビリは、あと約130日ちょっとできる換算になります。

この150日間の期間であれば、1日に行えるリハビリ時間は限られていますが、

別に毎日でも通院してリハビリすることは可能です。

医療保険でのリハビリを利用する際に留意したいこと

今述べている『150日ルール』は、医療保険を用いたリハビリをされる時に限った話です。

お若い方々には縁遠い話ですが、65歳以上の方で要支援・要介護認定が下りている方々にとっては、介護保険を用いたリハビリを行うことも可能です。

但し、法律の定めで、医療保険と介護保険を併用することはできません。

介護保険でのリハビリを実施している間にも、刻一刻と150日は過ぎていきますので、注意が必要です。

私が以前関わっていた高齢者の男性は、胸椎(背骨の一部)を患い、固定術を施行されました。

一旦退院されたものの、下肢の筋力発揮が乏しく、痛みもまだ強くあったのでリハビリが必要な状態でした。

但し、通院するタクシー代が高額となるため、自身の力で通院できるまで、在宅での訪問リハビリを選択されました。

この方の訪問リハビリは、介護保険下のリハビリです。

3ヶ月近く、週2回のリハビリを頑張られて、杖歩行や簡単な自転車操作までできるようになりました。

さらに元の生活動作に戻るために、残された2ヶ月近い期間を、通院リハビリに変更され、ほぼ毎日通われています。

上記の方のように、その人その人にあった条件下でのリハビリを選択して、効果的に機能回復をしていくことが大切になってきます。

そのことを改めて感じさせてくれる事例でしたので、ご紹介させていただきました。

150日を超えても、リハビリはできるけど…

さて、ここまで『150日ルール』についてお話してきました。

では、ぶっちゃけて言うと、この150日が過ぎてしまうとリハビリはもうできないのか、というと、そうではありません。

上記にあるように、介護保険を使える方は、介護保険下でのリハビリは利用可能ですし、医療保険の方でも、通院リハビリなど月に13単位以下(1単位が20分換算)であれば、リハビリを継続することが可能です。

ここで大事なのは、

・集中的にリハビリを実施できる期間が150日と定められている

 ・それを過ぎると頻度が少なくなるので、効果が出にくくなる可能性がある

 ということを『知っている』こと

…だと思います。

リハビリは、負傷してしまった状態から、元の身体の状態に戻す療法です。

誰しもが、元の元気な健康な状態に戻りたいのは当たり前ですので、そのために必要な情報を適切に知っておき、それを効果的に活用することが重要となってきます。

150日を超えても改善を目指したリハビリはできる!

150日を過ぎるとリハビリの量が減ってしまうというのは、保険制度上どうすることもできないので、これ以上リハビリは増やせないじゃないか!

上記でも「効果が出にくくなる可能性がある」と書いてるので、これ以上良くなることはできないのか!?

と、思われる方もいるかもしれません。

しかし、そうではありません!!

近年、保険を使わない自費リハビリや弊社のようなパーキンソン病などの特定疾患の受給者証を利用したナーシングホーム入所などによってリハビリを継続する方法がでてきています。

いかがでしたか?

これからもナッセケアベイス宝塚は、

パーキンソン病の方々の

「この先も自分らしく生きていきたい!」

を叶えるために最善と全力を尽くして参ります。

引き続き、よろしくお願いいたします!

~ナッセケアベイス宝塚~

2023年4月に新規オープンした「パーキンソン病・がん等の難病対応」が可能な住宅型有料老人ホームです。

24時間看護師・介護士常駐、理学療法士・言語聴覚士配置、ターミナル・リハビリ対応を強みとしています。

各疾患に強い内科・神経内科・耳鼻咽喉科・歯科提携医や薬局との連携により、「最期まで自分らしく生きる」をテーマに過ごせる環境とそのために必要な支援を行います。

「この先もあなたらしく人生を生きてほしい!」

そんな毎日をナッセケアベイスと共に…

お問い合わせお待ちしております。

㈱ナッセ

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